小田原市には、介護に関する様々なサービスや相談できる場所があります。いつ介護が必要になってもいいように、基本的な情報をまとめました。ぜひご活用ください
はじめてだから、わからないことばかり・・・
介護の相談はどこに?
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最寄りの
又は
小田原市の高齢介護課
0465-33-1872へ
◆地域包括支援センターとは?◆
現在(2017年12月)、小田原市内には12か所の地域包括支援センターがあり、
高齢の方の様々な相談に対応しています。
住んでいる場所の身近なところにあるので、何かと相談しやすいです。
地域包括支援センターって?
緑、万年、幸、芦子地区を担当している
地域包括支援センターしろやまさんに、
業務内容やアドバイスなどを伺いました。
地域包括支援センターしろやまの皆さん
Q
地域包括支援センターは何をしているところですか?
A
地域の皆様が住みやすい環境を整えるために、皆様と相談しながら、支援させていただいております。また、介護認定を受けた方の中で要支援1、2の方のケアプラン作成や、65歳以上の高齢の方を対象に生活や介護相談を受けております。
センターには、主任介護支援専門員、社会福祉士、看護師又は保健師の3名がおりますので、専門的な立場から介護に関する支援やアドバイスなどをしています。
Q
相談に来られる方はどのような方がいますか?
A
ご本人、ご家族、民生委員さんなど様々ですが、お話を伺った後、必ず一度はご自宅にお伺いし、ご本人にお会いして、生活状況などを確認します。
Q
はじめて介護に触れる方にアドバイスをお願いします。
A
「ちょっとおかしいな」と思ったら、一人で抱え込みすぎずに、早めに相談に来られた方がいいと思います。
はじめて地域包括支援センターに相談する場合には、留守の場合もありますので、まずはお電話をしてからの訪問をおすすめします。
来訪時には、手元にあれば、介護保険証の持参(後日でも大丈夫です)と普段の生活状況を知っている方が来られる方がいいと思います。
また、介護施設を利用予定の方は、必ず見学することをおすすめします(直接行くとみることができない時間もあるので、予約をお勧めします。)
とうとう介護が必要になってしまった。
介護保険サービスを利用するには?
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Step1
まずは申請する
【どこに?】
小田原市役所の高齢介護課、支所、連絡所、タウンセンターで申請します。
【誰が?】
【何が必要?】
(1)申請書(各窓口に置いてあります)
(2)・65歳以上の方は介護保険の保険証
・40歳~64歳までの方は健康保険の保険証
(3)マイナンバーが確認できるもの(個人番号カード、通知カードなど)
(4)身元確認ができるもの(写真がない身分証明書の場合は2種類が必要)
Step2
要介護認定
市の職員または市の委託を受けた事業所の職員が、ご自宅などを訪問し、心身の状況の調査を行います。
訪問調査の結果と主治医の意見書をもとに保健、医療、福祉の専門家が審査します。
Step3
結果の通知
申請から原則30日以内に通知が届きます。
要介護状態区分の度合いや、利用できるサービス、介護保険で認められる月々の利用限度額がわかります。
要介護状態区分
要支援1、2
要介護1~5
Step4
介護のプランを作る
介護状態区分によって、相談場所が分かれています。
※事業所の選択が難しい時は、最寄りの地域包括支援センターにご相談ください。
Step5
利用したい介護サービス事業者と契約する。
介護の知っておくと助かる情報って何かしら?
介護をする中で助かるサービスや制度が、小田原市をはじめ民間企業にもあります。
それぞれの制度やサービスには、対象制限や申請期限などがありますので、詳しくは、小田原市のホームページをチェックするか、小田原市の高齢介護課にお問い合わせ下さい。
高額介護(介護予防)サービス費
同じ月に利用した介護保険サービスの自己負担(1割または2割)の合計が、一定の上限額を超えた額に相当する額を後から支給します。(対象となる方には、小田原市からお知らせします) 詳しくはこちら>
介護保険施設利用時の食費・居住費の軽減
介護保険施設やショートステイを利用される方のうち、所得が低い方は、申請により、居住費(滞在費)・食費の負担を軽減します。
高額医療合算介護(介護予防)サービス費の支給
1年間にかかった介護保険と医療保険の自己負担の合計額が、一定の上限額を超えた場合に、申請により、その超えた額に相当する額を支給します。 詳しくはこちら>
小田原市高齢者はり・きゅう・マッサージ等施術助成
小田原市在住の70歳以上の方(申請年度の末日現在)が 、市の指定する施術所で、はり・きゅう・マッサージ等の施術を受ける場合、申請により、1回につき1,000円を年3回まで助成します。 詳しくはこちら>
紙おむつの支給
要介護3以上の高齢者(住民税非課税世帯に属し、在宅で生活している方に限る。)を、介護している家族又は同居して介護している方に、申請により、紙おむつを支給します。 詳しくはこちら>
※要介護4・5と認定を受けた方を介護している家族は年2回、要介護3と認定を受けた方を介護している家族は年1回
在宅高齢者等福祉タクシーの利用助成
要介護3以上の在宅の高齢者等がタクシーを利用した場合、申請により、初乗り運賃相当額(福祉有償運送事業者にあっては上限500円)を助成する福祉タクシー券を交付します。詳しくはこちら>
独居老人等緊急通報システムの貸与
身体に異常を感じたり、突発的な事故などのために助けを求めたいときに、簡単な操作で緊急事態を通報できるシステムを貸与します。
利用料金は無料ですが、機器に異常がないか確認するための通信料が月100円程度かかります。 詳しくはこちら>
老齢者の所得税・地方税法上の障害者控除対象者の認定
障害者手帳の交付を受けていない方で、「老齢者の所得税、地方税法上の障害者控除」を受けようとする方には、申請により、市が障害者控除対象者の認定を行い、認定書を交付します。 詳しくはこちら>
福寿カード
小田原市在住の60歳以上の方に、申請により、市の指定する協定旅館が協定料金で利用できるほか、小田原市の様々な施設の入場が無料になる「福寿カード」を交付します。 詳しくはこちら>
食の自立支援事業
おおむね65歳以上のひとり暮らしまたは高齢者世帯の方のうち、調査により栄養状態の改善や安否確認が必要であると認められた方に、調理された食事を自宅に届けることで、栄養状態の改善と安否確認を行っています。(1日1食500円) 詳しくはこちら>
福祉有償運送(民間)
NPOなどが、他人の介助がなくては移動することが難しく、一人で公共交通機関を利用することが難しい要介護者、要支援者、身体障がい者、その他障がいをもっている方等の運送を行うサービスです。(事前登録が必要です) 詳しくはこちら>